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通常、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、行政書士は、これらすべての遺言書作成を支援します。 また、遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するもの以外の業務が取り扱い可能です。遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類作成を中心に、その前提となる諸調査も含め、お引き受けいたします。
※初回のご相談は無料です。 ※料金は税込です。 ※それぞれ役所への証明書交付手数料などが別途必要となります。
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