新型コロナウイルス緊急事態宣言
令和2年4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が全都道府県に拡大されました。
建設業許可申請等の受付業務に関して、行政機関での対応が今までとは異なっている場合がありますので注意が必要です。
ただし、いずれも申請期限の延長などの措置は示されていませんので、手続きだけは遅れることのないようにしないといけません。
<滋賀県>
建設業許可申請(新規申請や業種追加等)や経営事項審査、解体工事業・浄化槽工事業の登録については今まで通り窓口・会場のみの対応。建設業許可申請(更新)、解体工事業の登録および浄化槽工事業の登録については、当分の間、原則郵送による受付に変更。
<京都府>
建設業許可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、特例浄化槽工事 業届出に係る申請・各種届出について、原則、郵送による事前審査制。申請の際は、必ず申請先の各土木事務所に問い合わせのこと。
<大阪府>
建設業許可等の受付は、申請等についてはすべて郵送対応とし、閲覧や対面相談は休止。
<兵庫県>
一部の変更等届出について郵送による届出を希望する場合は、郵送による届出も可能。
<奈良県>
許可申請(新規、業種追加等)は、指定日のみに来所。更新申請や変更等の届出は、各土木事務所へ問い合わせのこと。
<和歌山県>
建設業許可申請書等の提出については、郵送によることも可能。
<近畿地方整備局>
各種申請等の提出につきましては、当面の間、原則、郵送による提出。
各事業者の申請書等の閲覧窓口を閉鎖。
平成2年4月24日時点での各ホームページへの掲載情報です。手続きに際しましては最新の情報を確認して下さい。
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